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短期給付
 
傷病手当金

 組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されなくなったときには、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、「傷病手当金」が支給されます。

支給金額

    @組合員期間が1年以上ある方
     (1日につき)
     手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した1年間の標準報酬の
     月額の平均額の1/22(10円未満四捨五入)×2/3(円未満四捨五入)
     A組合員期間が1年未満の方
      (1日につき)
      次のいずれか低い方の金額×2/3(円未満四捨五入)

      ア 組合員の全組合員期間の標準報酬の月額の平均額の1/22の額
      イ 前年度の9月30日時点で全組合員の標準報酬の月額の平均額の
         1/22の額

支給対象期間

 支給を開始した日から通算して1年6月間(結核性の病気については3年)となります。
 勤務することができなくなってから最初の3日間(待期期間)は支給を受けることができません。

請求手続

「傷病手当金請求書」を共済組合へ提出してください。
※病気により勤務することができないことの証明を医師から受けてください。

その他

  • 報酬の一部が支払われている場合は、報酬との調整があります。
  • 勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。
  • 出産手当金が支給されている場合は、傷病手当金との差額が支給されます。
  • 傷病手当金を受けている期間に退職した場合であっても、引き続き支給を受けることができます。詳しくは退職後の給付をご覧ください。
  • 傷病手当金と同一の傷病に係る「障害厚生年金」又は「障害手当金」が支給される場合、又は「老齢厚生年金」等が支給される場合は、年金との調整があります。なお、傷病手当金と年金との調整は、当該傷病手当金の額が上回る場合に、その差額分が支給されます。
  • 病気やケガのため勤務に服することができないとき
  • 出産のため勤務に服することができないとき
  • 育児のため勤務に服することができないとき
  • 家族の介護のため勤務に服することができないとき
  • その他の理由のため勤務に服することができないとき
傷病手当金

出産手当金

育児休業手当金

介護休業手当金

休業手当金

 
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