組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されなくなったときには、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、「傷病手当金」が支給されます。
●支給金額
●支給対象期間
支給を開始した日から通算して1年6月間(結核性の病気については3年)となります。 勤務することができなくなってから最初の3日間(待期期間)は支給を受けることができません。
●請求手続
「傷病手当金請求書」を共済組合へ提出してください。 ※病気により勤務することができないことの証明を医師から受けてください。
●その他
→出産手当金
→育児休業手当金
→介護休業手当金
→休業手当金