組合員が、出産のため勤務を休み、その間報酬の全部又は一部が支給されないときには、「出産手当金」が支給されます。妊娠4か月以上(正常分娩、異常分娩を問いません。)の出産が支給対象となります。
●支給金額
●支給対象期間
出産日以前42日(多胎妊娠の場合には98日)から出産日後56日までの期間 ※出産予定日後に出産した場合には、出産予定日以前42日から出産日後56日までの期間となります。
●請求手続
「出産手当金請求書」を共済組合へ提出してください。 ※医師又は助産師の証明が必要です。
●その他
→傷病手当金
→出産手当金
→育児休業手当金
→介護休業手当金
→休業手当金