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短期給付
 
出産手当金

 組合員が、出産のため勤務を休み、その間報酬の全部又は一部が支給されないときには、「出産手当金」が支給されます。妊娠4か月以上(正常分娩、異常分娩を問いません。)の出産が支給対象となります。

 

支給金額

   @組合員期間が1年以上ある方
    (1日につき)
    手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した1年間の標準報酬の
    月額の平均額の1/22(10円未満四捨五入)×2/3(円未満四捨五入)
    A組合員期間が1年未満の方
      (1日につき)
      次のいずれか低い方の金額×2/3(円未満四捨五入)
     
      ア 組合員の全組合員期間の標準報酬の月額の平均額の1/22の額
      イ 前年度の9月30日時点で全組合員の標準報酬の月額の平均額の
         1/22の額

支給対象期間

出産日以前42日(多胎妊娠の場合には98日)から出産日後56日までの期間
※出産予定日後に出産した場合には、出産予定日以前42日から出産日後56日までの期間となります。

請求手続

「出産手当金請求書」を共済組合へ提出してください。
※医師又は助産師の証明が必要です。

その他

  • 報酬の一部が支払われている場合は、報酬との調整があります。
  • 勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。
  • 病気やケガのため勤務に服することができないとき
  • 出産のため勤務に服することができないとき
  • 育児のため勤務に服することができないとき
  • 家族の介護のため勤務に服することができないとき
  • その他の理由のため勤務に服することができないとき

傷病手当金

出産手当金

育児休業手当金

介護休業手当金

休業手当金

 
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