1日につき、
「給料日額(給料月額/22)×1.25(特別職は1.0)×40/100」を支給します。
(注)40/100については、平成19年10月から当分の間、50/100に引き上げられています。
※給付上限相当額の設定
平成17年4月1日より給付日額に上限が設けられました。その算出方法は次のとおりとなります。
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雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額×30日
×40/100(円位未満切捨て)×1/22(円位未満切捨て)=給付上限相当額
※注意点
雇用保険法第18条の規定により改定された場合には、改定された後の金額となります。 |
よって、給付日額>給付上限相当額となった場合の各月における給付額については、給付上限相当額×各月休業日数となります。
<平成22年8月改正>
雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額が、平成22年6月25日厚生労働省告示第250号により平成22年8月1日以後13,650円とされました。
これに伴い、平成22年8月1日から、給付上限相当額は9,306円となります。
平成22年3月31日までに育児休業を開始した組合員は、支給金額のうち、30/100に相当する分については、休業期間中に支給を受けることとなります(休業中支給といいます。)。
また、残りの20/100に相当する分については、育児休業手当金の支給が終了した後6月を経過した際に支給を受けることとなります(復職後支給といいます。)。
ただし、この時点で組合員資格を喪失(退職)していたときには、復職後支給を受けることはできません。
平成22年4月1日以後に育児休業を開始した組合員は、復職後支給が休業中支給に統合され、休業中に全額受給することになります。