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短期給付
 
育児休業手当金

 組合員が、3歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合、その子が1歳に達する日、又は育児休業終了日のいずれか早い日まで「育児休業手当金」が支給されます。  

 ただし、次に該当するときは、1歳6か月に達する日まで給付されます。

 1.保育所若しくは認定こども園における保育又は家庭的保育事業等によ
   る保育の利用が実施されないとき

 2.養育を予定していた配偶者の死亡

 3.養育を予定していた配偶者の負傷・疾病等 

 4.養育を予定していた配偶者との婚姻の解消等による別居

 5.養育を予定していた配偶者の産前産後休業等


 また、子が1歳6か月に達した時点において、なお上記の1.〜5.のいずれかに引き続き該当するときは、子が2歳に達する日まで給付されます。
支給延長及び再延長のイメージはこちら

 父母ともに育児休業する場合には、支給期間の特例が適用されます。

詳細はこちらをご覧ください。

支給金額

1日につき、

「標準報酬の日額(標準報酬の月額×1/22)×50/100」を支給します。


 育児休業開始後180日に達するまでの間、給付割合は「67/100」、180日を超える日から「50/100」になります。


※給付上限相当額の設定

  

 給付日額には上限が設けられており、給付日額>給付上限相当額となった場合の各月における給付額については、給付上限相当額×各月休業日数となります。

令和5年8月1日以後の給付上限相当額
 育児休業開始後180日に達するまでの期間に係る給付上限相当額:14,097円
 181日目からの期間に係る給付上限相当額10,520円

 なお、給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び月額は、第29級:470,000円以上の場合です。

請求手続

「育児休業手当金請求書」を共済組合へ提出してください。
※添付書類 育児休業取得承認請求書の写しが必要です。

1歳6か月又は2歳に達するまでの支給延長の場合

※支給延長要件ごとに定める書類を添付してください。

上記1.に該当の場合  市町村の入所不承認通知等

上記2.に該当の場合  住民票の写し及び母子健康手帳の写し

上記3.に該当の場合  配偶者の状態についての医師の診断書等及び

                母子健康手帳の写し

上記4.に該当の場合  住民票の写し及び母子健康手帳の写し

上記5.に該当の場合  母子健康手帳の写し

*住民票は世帯全員のもの

その他

  • 報酬の一部が支払われている場合は、報酬との調整があります。
  • 勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。
 
  • 病気やケガのため勤務に服することができないとき
  • 出産のため勤務に服することができないとき
  • 育児のため勤務に服することができないとき
  • 家族の介護のため勤務に服することができないとき
  • その他の理由のため勤務に服することができないとき

傷病手当金

出産手当金

育児休業手当金

介護休業手当金

休業手当金

 
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