1日につき、
「給料日額(給料月額/22)×1.25(特別職は1.0)×40/100」を支給します。
(注)40/100については、平成19年10月から当分の間、50/100に引き上げられています。
※給付上限相当額の設定
給付日額に上限が設けられています。
平成23年8月1日以後の給付上限相当額は9,777円です。
算出方法は次のとおりです。
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雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額×30日
×50/100(円位未満切捨て)×1/22(円位未満切捨て)=給付上限相当額
※注意点
雇用保険法第18条の規定により改定された場合には、改定された後の金額となります
平成23年8月1日以後の「雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額」は14,340円です。
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よって、給付日額>給付上限相当額となった場合の各月における給付額については、給付上限相当額×各月休業日数となります。
平成22年3月31日までに育児休業を開始した組合員は、支給金額のうち、30/100に相当する分については、休業期間中に支給を受けることとなります(休業中支給といいます。)。
また、残りの20/100に相当する分については、育児休業手当金の支給が終了した後6月を経過した際に支給を受けることとなります(復職後支給といいます。)。
ただし、この時点で組合員資格を喪失(退職)していたときには、復職後支給を受けることはできません。
平成22年4月1日以後に育児休業を開始した組合員は、休業中に全額受給することになります。復職後支給はありません。