組合員が、3歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合、その子が1歳に達する日、又は育児休業終了日のいずれか早い日まで「育児休業手当金」が支給されます。
ただし、次に該当するときは、1歳6か月に達する日まで給付されます。
1.保育所若しくは認定こども園における保育又は家庭的保育事業等によ
る保育の利用が実施されないとき
2.養育を予定していた配偶者の死亡
3.養育を予定していた配偶者の負傷・疾病等
4.養育を予定していた配偶者との婚姻の解消等による別居
5.養育を予定していた配偶者の産前産後休業等
また、子が1歳6か月に達した時点において、なお上記の1.〜5.のいずれかに引き続き該当するときは、子が2歳に達する日まで給付されます。
→支給延長及び再延長のイメージはこちら
父母ともに育児休業する場合には、支給期間の特例が適用されます。
→詳細はこちらをご覧ください。