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短期給付
 
育児休業手当金

 組合員が、3歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合、その子が1歳に達する日、または育児休業終了日の、どちらか早い日までは育児休業手当金の支給を受けることができます。  

 ただし、次に該当するときは、1歳6か月に達する日まで給付されます。

 1.保育所における保育が実施されないとき

 2.養育を予定していた配偶者の死亡

 3.養育を予定していた配偶者の負傷・疾病等 

 4.養育を予定していた配偶者との婚姻の解消等による別居

 5.養育を予定していた配偶者の産前産後休業等

 また、平成22年6月30日から、父母ともに育児休業する場合には、支給期間の特例が適用されることになりました。

詳細はこちらをご覧ください。

支給金額

1日につき、

「給料日額(給料月額/22)×1.25(特別職は1.0)×40/100」を支給します。

(注)40/100については、平成19年10月から当分の間、50/100に引き上げられています。                                       


※給付上限相当額の設定

  

給付日額に上限が設けられています。
平成23年8月1日以後の給付上限相当額は9,777円です。

算出方法は次のとおりです。

 雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額×30日

        ×50/100(円位未満切捨て)×1/22(円位未満切捨て)=給付上限相当額
 
※注意点
 
 雇用保険法第18条の規定により改定された場合には、改定された後の金額となります
 平成23年8月1日以後の「雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額」は14,340円です。

 
 よって、給付日額>給付上限相当額となった場合の各月における給付額については、給付上限相当額×各月休業日数となります。

 



 平成22年3月31日までに育児休業を開始した組合員は、支給金額のうち、30/100に相当する分については、休業期間中に支給を受けることとなります(休業中支給といいます。)。
 また、残りの20/100に相当する分については、育児休業手当金の支給が終了した後6月を経過した際に支給を受けることとなります(復職後支給といいます。)。
ただし、この時点で組合員資格を喪失(退職)していたときには、復職後支給を受けることはできません。

 平成22年4月1日以後に育児休業を開始した組合員は、休業中に全額受給することになります。復職後支給はありません。

請求手続き

育児休業手当金請求書」を共済組合へ提出します。
※添付書類 育児休業取得承認請求書の写し

1歳6か月に達するまでの支給延長の場合

※支給延長要件ごとに定める書類を添付してください。

上記1.に該当の場合  市町村の入所不承認通知等

上記2.に該当の場合  住民票の写し及び母子健康手帳の写し

上記3.に該当の場合  配偶者の状態についての医師の診断書等及び

                母子健康手帳の写し

上記4.に該当の場合  住民票の写し及び母子健康手帳の写し

上記5.に該当の場合  母子健康手帳の写し

*住民票は世帯全員のもの

その他

  • 給料の一部が支払われているときは、支給される育児休業手当金が高い場合、その差額だけが支給されます。
  • 勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。
 
  • 病気やケガで勤務に服することができないとき
  • 出産のため勤務に服することができないとき
  • 育児のため勤務に服することができないとき
  • 家族の介護のために勤務に服することができないとき
  • その他の理由で勤務に服することができないとき

傷病手当金

出産手当金

育児休業手当金

介護休業手当金

休業手当金

 
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