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短期給付
 
介護休業手当金

 組合員が、要介護状態にある家族の介護を行うために介護休業を取得した場合、3月を超えない期間において、勤務できなかった期間1日につき介護休業手当金の支給を受けることができます。
※介護休業については、平成14年4月より、最大6月間取得できるようになりましたが、介護休業手当金については、3月を超えない期間においての支給となります。

支給金額

1日につき、「給料日額(給料月額/22)×1.25(特別職は1.0)×40/100」を支給します。

 


※給付上限相当額の設定

  

給付日額に上限が設けられています。
平成23年8月1日以後の給付上限相当額は7,821円です。

算出方法は次のとおりです。

 雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額×30日

        ×40/100(円位未満切捨て)×1/22(円位未満切捨て)=給付上限相当額

                                        

 ※注意点

 雇用保険法第18条の規定により改定された場合には、改定された後の金額となります。
 平成23年8月1日以後の「雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額」は14,340円です。

 
 よって、給付日額>給付上限相当額となった場合の各月における給付額については、給付上限相当額×各月休業日数となります。

 


請求手続き

介護休業手当金請求書を共済組合へ提出。

その他

  • 給料の一部が支払われているときは、支給される介護休業手当金が高い場合、その差額だけが支給されます。
  • 勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。
 
  • 病気やケガで勤務に服することができないとき
  • 出産のため勤務に服することができないとき
  • 育児のため勤務に服することができないとき
  • 家族の介護のために勤務に服することができないとき
  • その他の理由で勤務に服することができないとき
 
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