組合員が、要介護状態にある家族の介護を行うために介護休業を取得した場合、介護休業の日数66日に達する日まで「介護休業手当金」の支給を受けることができます。
●支給金額
1日につき、「標準報酬の日額(標準報酬の月額×1/22)×67/100」を支給します。 ※給付上限相当額の設定 給付日額には上限が設けられており、給付日額>給付上限相当額となった場合の各月における給付額については、給付上限相当額×各月休業日数となります。 令和6年8月1日以後の給付上限相当額:15,778円 なお、給付上限相当額を超える標準報酬の月額は、530,000円以上の場合です。
1日につき、「標準報酬の日額(標準報酬の月額×1/22)×67/100」を支給します。
※給付上限相当額の設定
給付日額には上限が設けられており、給付日額>給付上限相当額となった場合の各月における給付額については、給付上限相当額×各月休業日数となります。
なお、給付上限相当額を超える標準報酬の月額は、530,000円以上の場合です。
●請求手続
「介護休業手当金請求書」を共済組合へ提出してください。
●その他
→傷病手当金
→出産手当金
→育児休業手当金
→介護休業手当金
→休業手当金