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短期給付
 
介護休業手当金

 組合員が、要介護状態にある家族の介護を行うために介護休業を取得した場合、介護休業の日数66日に達する日まで「介護休業手当金」の支給を受けることができます。

   ●支給期間   

    介護休業の日数を通算して66日以内の日

支給金額

1日につき、「標準報酬の日額(標準報酬の月額×1/22)×67/100」を支給します。


※給付上限相当額の設定

  

 給付日額には上限が設けられており、給付日額>給付上限相当額となった場合の各月における給付額については、給付上限相当額×各月休業日数となります。

令和5年8月1日以後の給付上限相当額:15,513円

 
 なお、給付上限相当額を超える標準報酬の等級及び月額は、第31級:530,000円以上の場合です。

請求手続

介護休業手当金請求書」を共済組合へ提出してください。

その他

  • 報酬の一部が支払われている場合は、報酬との調整があります。
  • 勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。
 
  • 病気やケガのため勤務に服することができないとき
  • 出産のため勤務に服することができないとき
  • 育児のため勤務に服することができないとき
  • 家族の介護のため勤務に服することができないとき
  • その他の理由のため勤務に服することができないとき
 
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