1日につき、「給料日額(給料月額/22)×1.25(特別職は1.0)×40/100」を支給します。
※給付上限相当額の設定
給付日額に上限が設けられています。
平成23年8月1日以後の給付上限相当額は7,821円です。
算出方法は次のとおりです。
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雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額×30日
×40/100(円位未満切捨て)×1/22(円位未満切捨て)=給付上限相当額
※注意点
雇用保険法第18条の規定により改定された場合には、改定された後の金額となります。
平成23年8月1日以後の「雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額」は14,340円です。 |
よって、給付日額>給付上限相当額となった場合の各月における給付額については、給付上限相当額×各月休業日数となります。