組合員が以下の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、「休業手当金」が支給されます。
7日以内
●支給金額
●請求手続
「休業手当金請求書」を共済組合へ提出してください。 ※当該休業について、所属所長の証明が必要となります。
●その他
→傷病手当金
→出産手当金
→育児休業手当金
→介護休業手当金
→休業手当金