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短期給付
 
休業手当金

 組合員が以下の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、「休業手当金」が支給されます。

支給事由 支給対象期間
@被扶養者の病気やケガ 欠勤した全期間
A配偶者(被扶養者でない者、内縁関係にある者も含む。)の出産 14日以内の欠勤した期間
B組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害 5日以内の欠勤した期間
C組合員の結婚、配偶者(Aの配偶者と同じ。)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭 7日以内の欠勤した期間
D被扶養者ではない家族の病気やケガの介護のため欠勤したとき等、その他共済組合の運営規則で定める事由

7日以内

支給金額

  • 1日につき、「標準報酬の日額(標準報酬の月額×1/22)×50/100」を支給します。

請求手続

「休業手当金請求書」を共済組合へ提出してください。
※当該休業について、所属所長の証明が必要となります。

その他

  • 報酬の一部が支払われている場合は、報酬との調整があります。
  • 勤務を要しない日(土、日曜日)については、支給されません。
  • 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
 
  • 病気やケガのため勤務に服することができないとき
  • 出産のため勤務に服することができないとき
  • 育児のため勤務に服することができないとき
  • 家族の介護のため勤務に服することができないとき
  • その他の理由のため勤務に服することができないとき

傷病手当金

出産手当金

育児休業手当金

介護休業手当金

休業手当金

 
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