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短期給付
 
退職後の給付

 組合員が退職によって組合員の資格を喪失した場合であっても、次に掲げる給付については受けることができます。
 ただし、他の共済組合の組合員の資格を取得したとき又は他の健康保険の被保険者となったときは、その日以後の給付を受けることはできません。

 
傷病手当金

 退職の日まで引き続き1年以上組合員であった者が退職の際に傷病手当金を受けている場合は、支給開始後1年6月を経過するまでの間、傷病手当金の支給を受けることができます。

 傷病手当金と同一の傷病に係る「障害厚生年金」又は「障害手当金」が支給される場合、又は「老齢厚生年金」等が支給される場合は、年金との調整があります。なお、傷病手当金と年金との調整は、当該傷病手当金の額が上回る場合にその差額分が支給されます。

出産手当金

 退職の日まで引き続き1年以上組合員であった者が退職の際に出産手当金を受けている場合は、その支給対象期間が終了するまでの間、出産手当金の給付を受けることができます。
 

出産費

 退職の日まで引き続き1年以上組合員であった者が、退職後6月以内に出産したときには、出産費の支給を受けることができます。

埋葬料

 組合員であった者が退職後3月以内に死亡したときには、埋葬料が支給されます。
 ただし、埋葬料附加金は支給されません。

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