任意継続組合員の制度
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退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方が、退職後引き続き短期給付等を受けることを希望するときは、最長で2年間任意継続組合員として、組合員のときと同様の給付を受けることができます。
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任意継続組合員として受けられる給付及び助成
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任意継続組合員及びその被扶養者は、在職中と同じように、療養の給付や家族療養費などの短期給付を受けることができます。
ただし、育児休業手当金、介護休業手当金及び休業手当金については、支給されません。
また、任意継続組合員の資格喪失後も、組合員の場合の退職後の給付と同様に出産費及び埋葬料の給付を受けることができます。
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任意継続組合員の掛金
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任意継続組合員の掛金については、毎月共済組合へ払い込まなければなりません。
以下で算出した額に掛金率を乗じて得た金額が1か月の掛金額となります。
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次のア又はイのいずれか少ない額
ア 退職時の標準報酬月額
イ 前年の9月30日(1月から3月においては前々年の9月30日)の平均標準
報酬の月額(令和4年度は360,000円)
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なお、40歳から64歳までの任意継続組合員にあっては、介護納付金に係る掛金についても納付する必要があります。
介護掛金率は、18.00/1000(令和4年度)です。
また、任意継続組合員の掛金は、半年又は1年分を前納することができます。
この場合の前納額は、前納期間に応じた割引率が適用されます。
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任意継続組合員がその資格を喪失するとき |
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任意継続組合員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失することになっています。
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任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき |
A |
死亡したとき |
B |
任意継続掛金・介護掛金を、その払込期日までに払い込まなかったとき |
C |
組合員(他の共済組合の組合員やその他健康保険や船員保険の被保険者を含む。)になったとき |
D |
任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出て、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき(他の健康保険の被扶養者になれるときや、国民健康保険に加入するときなど) |
E |
後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき |
手続きについては・・・
「任意継続組合員資格喪失申出書兼掛金還付請求書」を提出してください。
⇒ 様式ダウンロードのページへ
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