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短期給付
 
病気やけがをしたときの給付
療養の給付・家族療養費

 組合員又はその被扶養者が、病気になったりケガをしたりしたときは、保険医療機関や保険薬局などの窓口へ組合員証等を提示し、所定の一部負担金を支払うことによって必要な診療を受けることができます。 このような給付を、組合員が受診したときには「療養の給付」と呼び、また、被扶養者が受診したときには「家族療養費」と呼びます。

1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被扶養者…共済組合の負担8割、一部負担(自己負担)2割

2) 70歳以上の組合員又は被扶養者…共済組合の負担8割、一部負担(自己負担)2割

   ただし、一定以上所得のある者は、共済組合の負担7割、一部負担(自己負担)3割

 

訪問看護療養費・家族訪問看護療養費

 組合員又はその被扶養者が、指定訪問看護事業者からの訪問看護を受けた場合は、所定の一部負担金を支払うことによって必要な看護を受けることができます。

柔道整復師による施術に係る給付

 柔道整復師による施術を受けたときには、施術に要した費用のうち共済組合が負担するものについて、柔道整復師が直接共済組合へ請求を行います。これにより、柔道整復師による施術を受けた場合であっても、保険医療機関と同様に、組合員(被扶養者)は一部負担金を支払うだけで済みます。

歯科治療を受けるとき

 歯の治療には、使用材料ごとに一定の制約が設けられています。金合金、白金加金などの材料を使いたいときは、治療方法に応じて給付範囲の材料との差額を支払うことになります。
 歯の治療を受けるには次の3つのコースがあり、患者の希望によって選択することができます。それぞれのコースによって使用材料や自己負担が違ってくるので注意しましょう。

  1. 保険診療
     歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものや、金や白金など非常に高いものなどいろいろな種類があります。歯科治療では、治療上どうしても必要な材料については給付するようになっており、安い費用で適正な治療が受けられるようになっています。

  2. 自費診療
     14Kをこえる金合金、白金などの材料を使いたいときは、その材料を決める段階から自費診療扱いとなり、保険診療の対象とはならなくなります。この場合、材料費の全額と、その10倍前後の技術料について全額自己負担となります。

  3. 差額診療
     前記の例外として、前歯の「鋳造歯冠修復」及び「継続歯」については、保険で認められていない材料を使っても保険診療の場合の費用と自費診療の場合の費用との差額だけ負担すれば保険診療扱いになります。これを「材料差額方式」といいます。
入院中の食事代(入院時食事療養費)

 組合員又はその被扶養者が入院中に食事の提供を受けた場合には、1食につき490 円(標準負担額といいます。)を支払うことにより、残りの金額を共済組合が負担します。これを、「入院時食事療養費」又は「家族入院時食事療養費」といいます。ただし、次の場合にはそれぞれ以下のとおり金額が軽減されます。

  1. 市町村民税非課税世帯の組合員とその被扶養者            → 1食230円

  2. 1に該当し、かつ、過去12か月の入院日数が90日を超えている場合 → 1食180円

  3. 市町村民税非課税世帯であり、かつ、所得が一定基準以下である組合員とその被扶養者                                        → 1食110円

標準負担額については、高額療養費及び附加給付の対象となりません。
    

   

 
 
65歳以上の居住費・食費(入院時生活療養費)

 長期療養入院している65歳以上75歳未満の組合員や被扶養者が生活療養(食事療養並びに温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成)を受けるときは、食費、居住費の一部として食費490円(1食)・居住費370円(1日)を支払い(生活療養標準負担額といいます。)、残りは共済組合が負担します。

ただし、次の場合には、それぞれ以下のとおり金額が軽減されます。

  1. 市町村民税非課税世帯   → 食費230円(1食)・居住費370円(1日)
  2. 年金受給額80万円以下等 → 食費140円(1食)・居住費370円(1日) 
    *指定難病患者の方は、居住費はかかりません。

生活療養標準負担額については、高額療養費及び附加給付の対象となりません。

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