トップ > 短期給付:病気やケガをしたときの給付
短期給付
 
病気やケガをしたときの給付
高額療養費

 組合員又は被扶養者が病気やケガをして医療機関にて診療を受けるときには、医療費などの3割を負担することになっています。

                             1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被扶養者…共済組合の負担8割、自己負担2割

                             2) 70歳以上の組合員又は被扶養者…共済組合の負担8割、一部負担(自己負担)2割

                                    一定以上所得(280,000円以上の標準報酬の月額)のある者は、共済組合の負担7割、一部負担
                                    (自己負担)3割


 したがって、医療費が高額になると自己負担額も高額になります。このため、下記の1~4に該当する場合に、「高額療養費」が支払われます。

1. 1か月の一部負担金などの額が自己負担限度額を超えたとき
 組合員又は被扶養者が、同一の月に1つの病院等に支払った一部負担金などの額が次の自己負担限度額を超えた場合には、「高額療養費」として支給されます。
 高額療養費は、低所得者に配慮し、負担能力に応じた負担となるよう限度額が決め細やかに設定されています。


    表1 70歳未満の組合員

負担区分
自己負担限度額
上位所得者Ⅰ(標準報酬の月額83万円以上)  252,600円+(医療費-842,000円)×1/100
上位所得者Ⅱ(標準報酬の月額53万円~79万円)  167,400円+(医療費-558,000円)×1/100
一  般  Ⅰ (標準報酬の月額28万円~50万円)   80,100円+(医療費-267,000円)×1/100
一  般  Ⅱ (標準報酬の月額26万円以下)   57,600円

低 所 得 者 (市町村民税非課税者)

  35,400円

2. 1か月の一部負担金などの額が21,000円以上のものが複数あるとき(世帯合算)
 同一の世帯で(組合員及び被扶養者について)、同一の月にそれぞれ1つの病院等に支払った一部負担金の額で21,000円以上のものが2つ以上ある場合には、それらの一部負担金などの額を合算した額から上記1の表1の自己負担限度額を控除した金額が高額療養費として支給されます。

3. 同一世帯で高額療養費が多数あるとき(多数回該当)
 高額療養費が支給される場合に、同一の世帯で、その月以前の12か月以内にすでに3回以上高額療養費が支給されているときは、4回目以降は一部負担金などの額又は世帯合算した額から次の金額を控除した額が高額療養費として支給されます。

      
    表2 70歳未満の組合員
負担区分 自己負担限度額(多数回該当)
上位所得者Ⅰ(標準報酬の月額:83万円以上) 140,100円
上位所得者Ⅱ(標準報酬の月額:53万円~79万円) 93,000円
一般Ⅰ(標準報酬の月額:28万円~50万円) 44,400円
一般Ⅱ(標準報酬の月額:26万円以下)

低所得者(市町村民税非課税者)

 24,600円

4. 70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)の自己負担限度額は、次の表3のとおりとなります。
  高齢受給者の場合は全ての一部負担金を合算して、支給額を計算します。


表3 70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者) ※平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで  

負担区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院を含めた世帯合算
3割 現役並み所得者(※1)
標準報酬の月額:28万円以上
57,600円 80,100円+(医療費—267,000円)×1/100〈44,400円〉(※2)
2割 一般
標準報酬の月額:26万円以下
14,000円
(年間144,000円)
57600円
〈44,400円〉(※2)
低所得者Ⅱ
(市町村民税非課税者)
24,600円
低所得者Ⅰ
(低所得者Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
8,000円 15,000円


 ※1 標準報酬の月額28万円以上かつ年間収入383万円(70歳以上の被扶養者がいる場合520万円)以上の組合員
        
 ※2 〈〉の内の金額は、その月以前の12か月以内にすでに3回以上高額医療費の支給を受けているときの、4回目以降  の金額(多数回該当)


                                   

   70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者) ※平成30年8月診療分から            

負担区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 入院を含めた世帯合算
3割 現役並み所得者Ⅲ
標準報酬の月額:83万円以上
252,600円+(医療費—842,000円)×1/100   〈140,100円〉
現役並み所得者Ⅱ
標準報酬の月額:53万円~79万円
167,400円+(医療費—558,000円)×1/100    〈93,000円〉
(※3)
現役並み所得者Ⅰ
標準報酬の月額:28万円~50万円
80,100円+(医療費—267,000円)×1/100     〈44,400円〉
(※3)
2割 一般
標準報酬の月額:26万円以下
18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
〈44,400円〉
低所得者Ⅱ
(市町村民税非課税者)
8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ
(低所得者Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
15,000円


 〈 〉内の金額は、その月以前の12か月以内にすでに3回以上高額療養費の支給を受けているときの、4回目以降の金額(多数回該当)

 ※3 平成30年8月から現役並み所得者Ⅱ及びⅠの方も限度額適用認定証の交付対象者に追加されました。

5. 特定疾病に該当するとき
 組合員又は被扶養者が、人工透析を必要とする慢性腎不全や、先天性血液凝固因子障害等の治療を受ける場合に該当します。
 これらの診療を受けた組合員又は被扶養者が、同一月にそれぞれ1つの病院などから受けたこの診療の一部負担金などの額が10,000円(人工透析を必要とする70歳未満の組合員のうち標準報酬の月額530,000円以上の者とその被扶養者は20,000円)を超える場合には、その一部負担金などの額から10,000円又は20,000円を控除した額を、高額療養費として共済組合が負担します。
 ただし、この高額療養費については、共済組合が直接医療機関へ支払うため、患者は医療機関窓口で10,000円又は20,000円を支払うだけで済みます。

1) この制度の適用を受けるためには、「特定疾病療養受療証」を組合員証等と併せて医療機関窓口に提示してください。
2)「特定疾病療養受療証」は、共済組合に「特定疾病療養受療証交付申請書」を提出し、交付を受けてください。
  「特定疾病療養受療証交付申請書」はこちら⇒ 様式ダウンロードのページ

 ●高額療養費の現物化 
     あらかじめ共済組合に「共済組合限度額適用認定証交付申請書」を提出し、交付を受けてください。組合員証等と一緒に
   提示することで、窓口で支払う額が下表の自己負担限度額(A)までとなります。この場合の高額療養費は組合員に払い戻さ
   れず直接医療機関に支払われます。
    
     具体的な流れはこちらをご覧ください。

      「共済組合限度額適用認定証交付申請書」、「70歳以上の組合員の共済組合限度額適用認定証交付申請書」はこちら

       ⇒ 様式ダウンロードのページ


    なお、この自己負担限度額から高額療養費として支給される額を控除したあとの額が一定額を超えるときは、組合員について
   は「一部負担金払戻金」が、被扶養者については「家族療養費附加金」又は「家族訪問看護療養費附加金」がそれぞれ支給され
   ます。 ただし、公費負担医療費助成事業の適用を受ける場合は、助成後の自己負担額が基礎控除額を超える場合に支給とな
   ります。


一部負担金払戻金・家族療養費附加金について
 診療報酬1件あたりの自己負担額から基礎控除額※を控除した額を、払い戻します。
 自己負担額から基礎控除額※を控除した額(A)-(B)が1,000円未満の時は、支給されません。
 また、控除した額が1,000円を超えたときは、その超えた額の100円未満の端数は切り捨てます。


※基礎控除額は下表のとおりです。

  標準報酬の月額53万円未満 25,000円
  標準報酬の月額53万円以上 50,000円




   

戻る
Copyright(C)2004 新潟県市町村職員共済組合 All Rights Reserved.
このサイトの無断転載・引用は禁止されています。