組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、「休業給付」として以下の給付金が支給されます。 詳細については各項目をクリックしてください。
→傷病手当金
→出産手当金
→育児休業手当金
→介護休業手当金
→休業手当金