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短期給付
 
休業したときの給付

 組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、「休業給付」として以下の給付金が支給されます。
詳細については各項目をクリックしてください。

  • 病気やケガのため勤務に服することができないとき
  • 出産のため勤務に服することができないとき
  • 育児のため勤務に服することができないとき
  • 家族の介護のため勤務に服することができないとき
  • その他の理由のため勤務に服することができないとき

傷病手当金

出産手当金

育児休業手当金

介護休業手当金

休業手当金

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