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短期給付
 
療養費・家族療養費

 下表に掲げる事由に該当する場合には、いったん費用を全額負担した後に、共済組合へ請求することにより、組合員の場合には「療養費」が、被扶養者の場合には「家族療養費」が、それぞれ支給されます。

請求手続

 「療養費 家族療養費請求書」を共済組合へ提出してください。
必要となる添付書類は下表を参照してください。
事由
必要書類 給付額

治療用装具を購入したとき

四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等については、平成20年4月1日以降に該当するものから支給されます。 ⇒詳細はこちら
治療用装具の領収書 組合員・被扶養者

療養に要した費用×70/100

70歳以上75歳未満の高齢受給者

療養に要した費用×80/100
(昭和19年4月1日までに生まれた高齢受給者
療養に要した費用×90/100)

70歳以上75歳未満の高齢受給者のうち、一定以上所得者

療養に要した費用×70/100

6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合

療養に要した費用×80/100

(全て円位未満切捨て)

医師による、装具を必要とする旨の証明書

靴型装具購入の場合、患者(組合員又は被扶養者)が装着している靴型装具の写真
スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症に対する視力補正及び自覚症状の緩和を使用目的又は効果とした輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入した際の領収書

保険医の作成指示書

9歳未満の小児の弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズを購入したとき

眼鏡等の更新には、5歳未満の小児の場合は、1年以上、5歳以上の小児の場合は、2年以上の装着期間がある場合のみ、支給対象となります。
作成又は購入した際の領収書

保険医の作成指示書

患者の検査結果

やむを得ない事情により組合員証を使用できなかったとき

共済組合が認めた場合に限られます。

診療報酬明細書
医療機関が発行した領収書
はり・きゅう・マッサージ師による施術を受けたとき
施術に要した費用の分かる領収書

医師の同意書

施術を受けた内容が分かる書類
 

海外で診療を受けたとき

給付については、国内基準で算定した費用を基に行います。

診療を目的として海外へ渡航し、受診した場合は支給されません。

診療報酬明細書、領収書

日本語翻訳文が必要なほか、渡航確認書類、調査に係る同意書も必要
輸血の血液代を払ったとき 医療機関が発行した領収書 都道府県知事が決定した保存血の価格の範囲内の実額
 この場合であっても、療養に要した費用から給付額を控除した額が一定額を超える場合は、組合員の場合には「一部負担金払戻金」が、被扶養者の場合には「家族療養費附加金」が併せて支給されます。
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