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短期給付
 
死亡したときの給付

 組合員が公務によらないで死亡したときには「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときには「家族埋葬料」が、それぞれ支給されます。

支給金額

・埋葬料・家族埋葬料ともに一律50,000円となります。

※同時に埋葬料・家族埋葬料と併せて「埋葬料附加金」又は「家族埋葬料附加金」が50,000円支給されます。

請求手続

埋葬料 家族埋葬料請求書」を共済組合へ提出してください。
※死体埋葬(火葬)許可証の写しが必要です。

その他

 埋葬料については、その被扶養者に支給されます。被扶養者のいない組合員が死亡したときは、実際に埋葬を行った者に支給することとされています。
 実際に埋葬を行った方に支給する場合は、埋葬に要した費用を証明する書類(葬儀費用の明細書等)を併せて提出してください。

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