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短期給付
 
移送をうけたときの給付
 治療の必要上、緊急かつやむを得ない場合において、組合員又は被扶養者が他の医療機関へ移送されたときに、その移送に要した費用が「移送費」又は「家族移送費」として支給されます。

支給金額

 移送に要した費用。医師又は看護師による付添いがあった場合には付添人1名分を加えることができます。
※医師の日当や帰路の旅費などは含みません。

請求手続

 「移送費 家族移送費請求書」を共済組合へ提出してください。
※ 医師による、移送を必要とする旨の証明及び移送に要した費用の領収書が必要です。
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