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短期給付
 
災害にあったときの給付
弔慰金・家族弔慰金
 組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、「弔慰金」又は「家族弔慰金」が支給されます。
 支給金額
  • 弔慰金    標準報酬の月額
  • 家族弔慰金 標準報酬の月額×70/100
 請求手続
「弔慰金・家族弔慰金請求書」を共済組合へ提出してください。
※死亡の事実を証明する書類などが必要です。
災害見舞金
 組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます。)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて「災害見舞金」が支給されます。
 支給金額
  • 標準報酬の月額×損害の程度に応じた月数
  • 損害の程度に応じた月数については、下表を参照してください。
損害の程度

損害の程度に

応じた月数

・住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき

・住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき

・住居の全部が焼失又は滅失し、家財の1/2以上が焼失又は滅失したとき

・住居と家財にこれと同程度の損害を受けたとき

・家財の全部が焼失又は滅失し、住居の1/2以上が焼失又は滅失したとき

・住居と家財にこれと同程度の損害を受けたとき

3月

・住居及び家財の1/2以上が焼失し、又は滅失したとき

・住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき

・住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき

・住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき

2月

・住居及び家財の1/3以上が焼失し、又は滅失したとき

・住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき

・住居又は家財の1/2以上が焼失し、又は滅失したとき

・住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき

1

・住居又は家財の1/3以上が焼失し、又は滅失したとき

・住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき

0.5月
・浸水によって家屋(家財を含む。)が損害を受け、その損害程度の認定が困難なとき 床上120cm以上の浸水 1月
床上30cm以上の浸水 0.5月
@ 「住居」とは、自宅、借家、借間、公営住宅など、組合員が現に居住している建物を指します。
A

「家財」とは、家具、調度品、寝具及び衣類など、日常生活に必要な財産をいい、不動産、現金、預貯金、有価証券等は含みません。

B 災害見舞金は、住居、家財のそれぞれにつき個々に算定し合算しますが、標準報酬の月額の3月分を超えることはできません。
C 同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、該当する組合員それぞれに支給されます。
D がけ崩れ等のために立退き命令を受けて住居の移転を要する場合であっても、災害による損害とみなして、災害見舞金が支給されます。この場合には、住居移転に必要な経費を住居等の損害に加算して損害の程度を算定することができます。
 請求手続
災害見舞金請求書」を共済組合へ提出してください。
※消防署長による罹災証明などが必要です。
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