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共済組合のしくみ
 
被扶養者(扶養家族)
被扶養者とは

 組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる者

@ 配偶者(内縁関係を含む)

A 子・孫

B 弟・妹

C 父母・祖父母

D 上記以外の三親等内の親族

E 組合員の内縁の配偶者の父母及び子

三親等内親族図


(注)1 赤色の者は生計維持関係が条件
(注)2 黄色の者は生計維持関係と同一世帯が条件
(注)3 数字は親等を表します。なお、数字の○は血族を、( )は姻族をあらわしています。

 

被扶養者として認められない者

@
共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
A
18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生、及び病気等のため働くことができない者を除きます)
B
その者について、組合員以外の者が地方公共団体・国・その他から扶養手当を受けている場合
C
その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合
D
年額130万円以上の恒常的な収入のある者。
ただし、その者の収入の全部又は一部が公的年金等のうち障害を支給事由とする給付に係る収入である場合、又は60歳以上の方であってその方の収入の全部又は一部が公的年金等に係る収入である場合には年額180万円以上の恒常的な収入がある者
E 日本国内に居住する75歳以上の者
F 65歳以上75歳未満で、一定の障害状態にあり、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった者
   
(注)

Aについては、一般的には認められませんが、働きたくとも働けない場合等扶養事実により認められます。この場合、職業安定所の「受付票」又は「採用試験に係る受験票若しくはその案内通知書」の書類が必要になります。

(注) 恒常的収入には、遺族年金や傷病手当金、雇用保険の給付も含まれます。
被扶養者の認定申告
 

 被扶養者を新たに認定する場合は「被扶養者申告書」を提出してください。

 被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。
  しかし、被扶養者申告書の提出が事実の生じた日から30日を過ぎてなされたときは、その申告書を所属所が受理した日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付は行われないことになりますので、すみやかに被扶養者申告書を共済組合に提出してください。

 
認定に必要な証明書類
 

 共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則、被扶養者として認定しています。しかし、一般的には18歳以上60歳未満の者(学生・身体障害者・病気、けが等により就労能力を失っている者を除く)は稼働能力があると考えられる場合が多いため、このような場合は被扶養者申告書に、その者を扶養している事実及び扶養しなければならない事情を具体的に確認できる書類

(*下表参照)を添えて共済組合に提出することになっています。

 なお、障害を支給事由とする年金などの受給者のため被扶養者の特例が認められる者の場合には、公的年金の収入の有無等を確認するための書類(年金証書の写し等)を提出する必要があります。

       
 
 
国民年金第3号被保険者資格取得の届出
 

 組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合が被扶養配偶者の認定と同時に組合員に代わって社会保険事務所に届け出る事とされております。

 認定の際は下記の届出書類を被扶養者申告書と一緒に共済組合へ提出してください。

「国民年金第3号被保険者関係届」に年金手帳若しくは基礎年金番号通知書   の写しを添付

 ・ このほか、住所変更や死亡した時、又は氏名及び生年月日等を訂正する場   合も届出をすることになります。

 

 
被扶養者の取消申告
 

 組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、すみやかに組合員被扶養者証及び就職日の判る書類を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。

 被扶養者資格の喪失後、組合員被扶養者証を使用し医療機関等で受診があった場合は、共済組合から医療費の返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

 ※配偶者からの暴力を受けた者に係る被扶養者認定の取消について特例があります。

 
被扶養者の調査
 
 

 当共済組合の規程に基づき、被扶養者として認定されている方について毎年調査を行います。

 調査の結果、被扶養者として認められなかった方については、すみやかに被扶養者の取消申告をおこなってください。

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