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他の被用者保険の被保険者である者 |
A |
他の被用者保険の被扶養者に認定されている者 |
B |
満18歳に達する日後の最初の4月1日から満60歳に達する日の前日までの間にある者(配偶者や学生・生徒、病気や障害のため就労能力を失っている者などを除く。) |
C |
当該組合員以外の者が、一般職の職員の給与に関する法律第11条第1項に規定する扶養手当又はこれに相当する手当を国、地方公共団体その他から受けている者 |
D |
組合員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合において、社会通念上、その組合員が主たる扶養者でない者 |
E |
恒常的な所得の年額が130万円以上ある者。ただし、障害を理由とする年金の受給要件に該当する程度の障害を有する場合又はその者が60歳以上である場合は、年額180万円以上ある者。 |
F |
組合員と同一の世帯に属さない(別居)の者に対して組合員が送金(仕送り)を行っている場合において、扶養認定を受けようとする者が属する世帯の収入総額(組合員からの送金を含む。)に対し、当該組合員からの送金額がその1/3未満である場合。ただし、介護施設等に入所をしている者を除く。 |
G |
原則として、Fにおいて、送金後の組合員(世帯)収入が送金先の世帯の世帯収入に組合員の送金額を加えた額以下の場合 |
H |
組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹を除く三親等内の親族であり、組合員と同一の世帯に属していない者 |
I |
原則として、組合員の年収額の2分の1以上の収入がある者 |
J |
年齢到達(75歳)により後期高齢者医療制度の被保険者となっている者 |
K |
65歳以上75歳未満の者であって障害の状態により後期高齢者医療制度の被保険者となっている者 |
L |
組合員が後期高齢者医療制度の被保険者である者 |
M |
地共済法運用方針(第2条関係)に規定する通常稼働能力があると考えられる者のうち、就労しておらず、継続的に就労のための求職活動等を行っていない者 |
N |
日本国内に住所を有していない者。ただし、外国において留学をする学生や外国に赴任する組合員に同行する者など、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者を除く。 |
O |
上記のほか、主として組合員の収入により生計を維持しているとは認められない者 |
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(注) |
Bについては、一般的には認められませんが、働きたくとも働けない場合等扶養事実により認められます。この場合、職業安定所の受付票、又は採用試験に係る受験票若しくはその案内通知書など積極的に求職活動をしていることがわかる書類が必要になります。 |
(注) |
恒常的な収入には、遺族年金や傷病手当金、雇用保険の給付も含まれます。 |