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共済組合のしくみ
 
被扶養者(扶養家族)
被扶養者とは

 組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる者

@ 配偶者(内縁関係を含む。)

A 子・孫

B 兄弟・姉妹

C 父母・祖父母

D 上記以外の三親等内の親族

E 組合員の内縁の配偶者の父母及び子

三親等内親族図
 

被扶養者として認められない者

@
他の被用者保険の被保険者である者
A
他の被用者保険の被扶養者に認定されている者
B
満18歳に達する日後の最初の4月1日から満60歳に達する日の前日までの間にある者(配偶者や学生・生徒、病気や障害のため就労能力を失っている者などを除く。)
C
当該組合員以外の者が、一般職の職員の給与に関する法律第11条第1項に規定する扶養手当又はこれに相当する手当を国、地方公共団体その他から受けている者
D
組合員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合において、社会通念上、その組合員が主たる扶養者でない者
E 恒常的な所得の年額が130万円以上ある者。ただし、障害を理由とする年金の受給要件に該当する程度の障害を有する場合又はその者が60歳以上である場合は、年額180万円以上ある者。
F 組合員と同一の世帯に属さない(別居)の者に対して組合員が送金(仕送り)を行っている場合において、扶養認定を受けようとする者が属する世帯の収入総額(組合員からの送金を含む。)に対し、当該組合員からの送金額がその1/3未満である場合。ただし、介護施設等に入所をしている者を除く。
G 原則として、Fにおいて、送金後の組合員(世帯)収入が送金先の世帯の世帯収入に組合員の送金額を加えた額以下の場合
H 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹を除く三親等内の親族であり、組合員と同一の世帯に属していない者
I 原則として、組合員の年収額の2分の1以上の収入がある者
J 年齢到達(75歳)により後期高齢者医療制度の被保険者となっている者
K 65歳以上75歳未満の者であって障害の状態により後期高齢者医療制度の被保険者となっている者
L 組合員が後期高齢者医療制度の被保険者である者
M 地共済法運用方針(第2条関係)に規定する通常稼働能力があると考えられる者のうち、就労しておらず、継続的に就労のための求職活動等を行っていない者
N 日本国内に住所を有していない者。ただし、外国において留学をする学生や外国に赴任する組合員に同行する者など、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者を除く。
O 上記のほか、主として組合員の収入により生計を維持しているとは認められない者
   
(注)

Bについては、一般的には認められませんが、働きたくとも働けない場合等扶養事実により認められます。この場合、職業安定所の受付票、又は採用試験に係る受験票若しくはその案内通知書など積極的に求職活動をしていることがわかる書類が必要になります。

(注) 恒常的な収入には、遺族年金や傷病手当金、雇用保険の給付も含まれます。
被扶養者の認定申告
 

 被扶養者を新たに認定するときは「被扶養者申告書」を提出してください。

 被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。
  しかし、被扶養者申告書の提出が事実の生じた日から30日を過ぎてなされたときは、その申告書を所属所が受理した日から被扶養者として認定することになっています。この場合、その間に生じた医療費の給付は行われないことになりますので、速やかに被扶養者申告書を共済組合に提出してください。

 
認定に必要な証明書類
 

 共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則、被扶養者として認定しています。しかし、一般的には18歳以上60歳未満の者(学生、身体障害者、病気・けが等により就労能力を失っている者を除く。)は稼働能力があると考えられる場合が多いため、このような場合は被扶養者申告書に、その者を扶養している事実及び扶養しなければならない事情を具体的に確認できる書類(*下表参照)を添えて共済組合に提出することになっています。

 なお、障害を支給事由とする年金などの受給者のため被扶養者の特例が認められる者の場合には、公的年金の収入の有無等を確認するための書類(年金証書の写し等)を提出する必要があります。

       
 
 
国民年金第3号被保険者資格取得の届出
 

 組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方については、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合が被扶養配偶者の認定と同時に組合員に代わって日本年金機構に届け出ることとされています。

 その場合は、次のア及びイの届出書類を被扶養者申告書と一緒に共済組合へ提出してください。

ア 国民年金第3号被保険者関係届
イ 被扶養配偶者の基礎年金番号が確認できる書類※の写し

※ 基礎年金番号通知書やねんきん定期便の基礎年金番号が記載されたページ
 等、日本年金機構が発行した書類で確認します。


 ・ このほか、被扶養配偶者が20歳に達したとき、第3号被保険者が住所を変更し
  たとき、又は氏名や生年月日等を訂正したときも届出が必要です。

 

 
被扶養者の取消申告
 

 組合員の被扶養者となっている者が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに組合員被扶養者証及び就職日のわかる書類を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。

 被扶養者資格の喪失後、組合員被扶養者証を使用し医療機関等で受診したときは、共済組合が負担した医療費を返還しなければなりませんので十分注意してください。

 ※配偶者からの暴力を受けた者に係る被扶養者認定の取消について特例があります。

 
被扶養者の調査
 
 

 当共済組合の規程に基づき、被扶養者として認定されている者について毎年調査を行います。

 調査の結果、被扶養者として認められなかった者については、速やかに被扶養者の取消申告を行ってください。

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