新しく組合員になると届出により「組合員証」が交付されます。また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。 組合員証及び組合員被扶養者証は、組合員及び被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものです。
新しく組合員になると届出により「組合員証」が交付されます。また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。
組合員証及び組合員被扶養者証は、組合員及び被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものです。
70歳から74歳までの方を「高齢受給者」といい、70歳未満の方とは医療費の自己負担割合が違います。 高齢受給者の方には「高齢受給者証」が交付されますので、医療機関で診療を受ける際は、「組合員証」又は「組合員被扶養者証」と「高齢受給者証」を併せて提示してください。 なお、高齢受給者の自己負担割合は次のとおりとなります。
70歳から74歳までの方を「高齢受給者」といい、70歳未満の方とは医療費の自己負担割合が違います。
高齢受給者の方には「高齢受給者証」が交付されますので、医療機関で診療を受ける際は、「組合員証」又は「組合員被扶養者証」と「高齢受給者証」を併せて提示してください。 なお、高齢受給者の自己負担割合は次のとおりとなります。
組合員又は被扶養者が後期高齢者医療制度の適用を受けるようになったときは、同制度から医療給付を受けるため、共済組合からの給付を受けることはできません。 医療機関に受診される場合には、各県ごとにある後期高齢者医療広域連合から交付される「医療被保険者証」を窓口にお出しください。 ※ 後期高齢者医療制度の適用になった方は、速やかに「組合員証」又は「組合員被扶養者証」及び「高齢受給者証」をお返しください。
組合員又は被扶養者が後期高齢者医療制度の適用を受けるようになったときは、同制度から医療給付を受けるため、共済組合からの給付を受けることはできません。
医療機関に受診される場合には、各県ごとにある後期高齢者医療広域連合から交付される「医療被保険者証」を窓口にお出しください。
※ 後期高齢者医療制度の適用になった方は、速やかに「組合員証」又は「組合員被扶養者証」及び「高齢受給者証」をお返しください。
組合員証等に記載してある事項(氏名、被扶養者の異動等)に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。 なお、組合員証等のカード化に伴い、検認については被扶養者の資格調査時に行い、更新については理事長が定めたときに行うことになります。
◇組合員及び被扶養者に関係する届出用紙のダウンロードはこちら⇒様式ダウンロードのページへ