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共済組合のしくみ
 
組合員証
組合員証とは

 新しく組合員になると届出により「組合員証」が交付されます。また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。

 組合員証及び組合員被扶養者証は、組合員及び被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものです。

 

盗まれない どこかに置き忘れない
他人には決して貸さない 病院に預けたままにしない
高齢受給者証について
 

 70歳から74歳までの方を「高齢受給者」といい、70歳未満の方とは医療費の自己負担割合が違います。

 高齢受給者の方には「高齢受給者証」が交付されますので、医療機関で診療を受ける際は、「組合員証」又は「組合員被扶養者証」と「高齢受給者証」を併せて提示してください。
 なお、高齢受給者の自己負担割合は次のとおりとなります。

組合員で70歳以上75歳未満
   ﹂標準報酬月額が基準額未満・・・総医療費の2割負担

   ﹂標準報酬月額が基準額以上・・・総医療費の3割負担

   ※ 基準額 =  280,000 円

被扶養者で70歳以上75歳未満
   ﹂組合員が70歳未満の場合・・・総医療費の2割負担

   ﹂組合員が70歳以上75歳未満の場合・・・総医療費の3割負担

     上記組合員の標準報酬月額の区分による。
75歳になったら・・・後期高齢者医療制度が適用されます
 

   組合員又は被扶養者が後期高齢者医療制度の適用を受けるようになったときは、同制度から医療給付を受けるため、共済組合からの給付を受けることはできません。

   医療機関に受診される場合には、各県ごとにある後期高齢者医療広域連合から交付される「医療被保険者証」を窓口にお出しください。

 ※  後期高齢者医療制度の適用になった方は、速やかに「組合員証」又は「組合員被扶養者証」及び「高齢受給者証」をお返しください。

 
紛失したときなどの届出
 

  組合員証等に記載してある事項(氏名、被扶養者の異動等)に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。
 なお、組合員証等のカード化に伴い、検認については被扶養者の資格調査時に行い、更新については理事長が定めたときに行うことになります。


 

組合員証等の扱い

組合員証等をなくしたり、破損したとき 組合員が氏名や住所を変更したり、被扶養者の氏名や住所に変更があったとき 出生・死亡・就職・結婚などで、被扶養者に異動があったとき

組合員証等再交付申請書に組合員証等を添付して申請(紛失の際は添付不要) 氏名・住所・口座変更報告書に組合員証等を添付(住所・口座変更の異動は除く。)して申告 被扶養者申告書に組合員証等を添付して申告(出生等、認定の際は添付不要)

◇組合員及び被扶養者に関係する届出用紙のダウンロードはこちら様式ダウンロードのページへ

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