育児休業に入るとき

掛金(組合員保険料)が免除になります

育児休業期間中の掛金(組合員保険料)について

育児休業期間中(報酬が支給されないとき)の掛金(組合員保険料)は、申し出により育児休業開始日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間免除されます。なお、育児休業を開始した日の属する月と終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業を開始した日の属する月と終了する日の翌日が属する月とが同一で、その月中に14日以上育児休業を取得した場合は、その月について、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。

なお、掛金(組合員保険料)が免除となっている間も共済組合の各種事業は休業前と同様に受けることができます。(年金額にも反映されます。)

提出書類 「育児休業等掛金免除(変更)申出書」 PDF
《添付書類》
育児休業承認請求書の写し
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済事務担当課

育児休業手当金が受けられます

組合員(任意継続組合員を除く)が育児休業を取得するときは、育児休業の対象となっている子が1歳に達する日まで育児休業手当金が受けられます。

3歳未満の子の養育特例について

3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬の月額が、養育期間前の標準報酬の月額(従前の標準報酬の月額)を下回る場合、共済組合に申出をすることで、年金額が従前の標準報酬月額で計算されます。

この特例は、育児による短時間勤務等の勤務形態の期間中、報酬が低くなったことにより、将来の厚生年金保険給付や退職等年金給付が低くなることを避けるための措置であることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬の月額には適用されません。

提出書類 「養育期間標準報酬月額特例申出書」 PDF
《添付書類》
世帯全員の住民票
子の戸籍抄本等(申出者が世帯主の場合は不要)
いつまでに すみやかに
提出先 所属所の共済事務担当課

積立貯金の預入を中断することができます

育児休業により給与天引きによる積立ができなくなるときは、積立貯金の預入を中断する手続をしてください。手続については、所属所の共済事務担当課へお問合せください。

貸付金の償還を猶予することができます

育児休業の期間中は、貸付金の償還を猶予することができます。猶予した期間の償還金については、育児休業の終了月の翌月から毎月の償還額と合わせて償還することになります。

提出書類 「償還猶予申出書」 PDF 例
いつまでに 償還猶予期間開始月前月の10日までに
提出先 所属所の共済事務担当課