退職後の医療

退職後のフローチャート

組合員が退職した場合、組合員及びその被扶養者については、その翌日付けで当共済組合の資格を喪失します。退職後の状況に応じて、下の図のとおり加入する医療保険制度が異なります。

(注1) 障害を支給事由とする年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者については、180万円未満

(注2) 当共済組合の任意継続組合員制度と市町村の国民健康保険のいずれかを選択するとことなります。任意継続掛金と国民健康保険の保険料を事前に確認し、加入を決定するときの参考にしてください。

(注3) 任意継続組合員制度の附加給付は、任意継続組合員又はその被扶養者の医療費の自己負担額に対して、以下の計算により求められる金額となります。
【計算式】附加給付の支給額=1件(1か月単位)あたりの自己負担額−25,000円
ただし、1,000円未満の端数は切り捨てます。

任意継続組合員の制度

共済組合の医療保険制度には、退職後も在職中と同様の短期(医療)給付を受けることができる「任意継続組合員制度」があります。概要については、以下のとおりです。

加入要件
及び手続

退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人が、退職の日から起算して20日以内に当共済組合に申し出ることにより加入することができます。

加入を希望する場合は、以下の書類について、退職をするときの所属所(職場)を経由して共済組合に提出してください。

・任意継続組合員資格取得申出書兼退職時被扶養者申告書

・任意継続掛金預金口座振替依頼書

加入できる期間 退職日の翌日から起算して2年間です。
なお、任意継続組合員が以下に掲げる事由に該当したときは、任意継続組合員ではなくなります(任意継続組合員資格の喪失)。
事由 資格喪失日
任意継続組合員が死亡したとき 死亡日の翌日
再就職先の健康保険に加入したとき 当該健康保険に加入した日
任意継続組合員をやめる申出をしたとき 申出を当共済組合が受理した日の属する月の翌月1日
後期高齢者医療制度に加入したとき 後期高齢者医療制度に加入した日
掛金が納付されなかったとき 掛金が納付済みとなっている月の翌月1日
掛金の額 毎月の任意継続掛金は、次のア又はイのいずれか低い額に、任意継続掛金率(94.00/1000)を乗じて得た額を徴収します。 このほか、40歳以上65歳未満の人は、同様に、介護掛金率(18.00/1000)を乗じて得た額(介護保険料)についてもあわせて徴収します。 ア 退職時の標準報酬月額 イ 前年度9月30日時点における組合員の平均標準報酬月額
掛金の納付方法 第四北越銀行の本店及び各支店からの口座振替となります。 ただし、申出の時期により、初回のみ振込依頼書による納付を要する場合があります。 納付方法は月払い、半年払い又は年払いのいずれかによります。 半年払い又は年払いを選択した方は、掛金の割引を受けることができます。
給付内容 在職中と同様の短期給付を受けることができます(休業給付を除く。)。

◆◇◆任意継続組合員と国民健康保険、どっちが有利?◆◇◆

国民健康保険(以下「国保」という。)の当年度の保険料の算定基礎額は、前年の所得に基づくこととなっています。このため、退職した年における国保保険料は高額になることが想定されます。

一方、退職後の所得がない、又は少ない場合は、退職した翌年の保険料は低くなることが考えられます。

このことから、一般的には、退職した年においては、任意継続被保険者制度へ加入するほうが、給付(附加給付)と保険料の両方の面で有利になるものと思われます。

なお、国保の保険料については当共済組合ではお答えすることができません。お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。

国民年金への加入手続について

被用者年金制度に加入している人を除き、20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入する必要があります。このため、60歳未満で退職した人は、居住する市区町村の国民年金担当窓口で国民年金第1号被保険者への加入手続をする必要があります。

また、組合員に扶養されていた60歳未満の配偶者については、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える手続が必要です。

これらの手続を正しく行わない場合、65歳から受け取る年金(老齢基礎年金)の額に影響が及ぶこととなります。御注意ください。

【手続の際に必要なもの】

・当共済組合が発行する資格喪失証明書(又は所属所が発行する組合員(被保険者)資格喪失連絡票)

・年金手帳又は基礎年金番号通知書・印鑑