医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)

世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12ヵ月が計算期間)の自己負担額の合計が高額になったときは、次の限度額までの負担となります。

表1 高額介護合算療養費の自己負担額
負担区分 被用者保険+介護保険
(70歳から74歳の者がいる世帯)※1
被用者保険+介護保険
(70歳未満のみの世帯)※2
現役並み所得者Ⅲ
標準報酬月額:83万円以上
212万円 212万円
現役並み所得者Ⅱ
標準報酬月額:53〜79万円
141万円 141万円
現役並み所得者Ⅰ
標準報酬月額:28〜50万円
67万円 67万円
一般
標準報酬月額:26万円以下
56万円 60万円
低所得者Ⅱ
(市町村民税非課税者)
31万円 34万円
低所得Ⅰ
(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者)
19万円

※1・2対象となる世帯に、70歳から74歳の者と70歳未満の者が混在するときは、①まず、70歳から74歳の者に係る自己負担の合算額に※1の区分の自己負担限度額を適用した後、②なお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担額の合算額とを合算した後に※2の区分の自己負担限度額が適用する。