医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12ヵ月が計算期間)の自己負担額の合計が高額になったときは、次の限度額までの負担となります。
負担区分 | 被用者保険+介護保険 (70歳から74歳の者がいる世帯)※1 |
被用者保険+介護保険 (70歳未満のみの世帯)※2 |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ 標準報酬月額:83万円以上 |
212万円 | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ 標準報酬月額:53〜79万円 |
141万円 | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ 標準報酬月額:28〜50万円 |
67万円 | 67万円 |
一般 標準報酬月額:26万円以下 |
56万円 | 60万円 |
低所得者Ⅱ (市町村民税非課税者) |
31万円 | 34万円 |
低所得Ⅰ (低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者) |
19万円 |
※1・2対象となる世帯に、70歳から74歳の者と70歳未満の者が混在するときは、①まず、70歳から74歳の者に係る自己負担の合算額に※1の区分の自己負担限度額を適用した後、②なお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担額の合算額とを合算した後に※2の区分の自己負担限度額が適用する。