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短期給付
 
出産したときの給付

 組合員が出産したときは「出産費」が、被扶養者が出産したときは「家族出産費」がそれぞれ支給されます。

支給金額等

  組合員又は被扶養者が産科医療補償制度(※)に加入する分娩機関で出産した場合、同制度に係る掛金相当分を加算して「出産費」又は「家族出産費」を支給しています。

     出産費等   加算額(掛金相当分)  支給額合計
産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産   408,000円    12,000円    420,000円
産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産   408,000円        0円    408,000円



 令和5年4月1日以後の出産からは、下表のとおり支給額が変更となります。

     出産費等   加算額(掛金相当分)  支給額合計
産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産   488,000円    12,000円    500,000円
産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産   488,000円        0円    488,000円




(※)産科医療補償制度とは
  1.対象となる出産
   当制度に加入している分娩機関での出産

  2.制度の目的
   @ 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の子とその家族の経済的負担を補償
   A 発症の原因分析を行い、再発防止のための情報を提供
   B @及びAによる紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上


 支給方法       

  ○直接支払制度を利用する際の手続

   直接支払制度を利用する方は、こちらをご覧ください。

  ○受取代理制度を利用する際の手続

   受取代理制度を利用する方は、こちらをご覧ください。

  ○直接支払制度及び受取代理制度を利用しない場合の手続
   直接支払制度及び受取代理制度を利用しない方は、こちらをご覧ください。

 

   ※直接支払制度や受取代理制度は利用できない分娩機関もあります。

    制度を利用できるかどうか、あらかじめご確認ください。


その他
  • 妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分娩や母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。
  • 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
  • 他保険の被保険者であった者が、当共済組合の被扶養者となり6月以内に出産し、以前加入していた保険者から出産に係る給付が行われる場合には支給されません。
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