組合員又は被扶養者が産科医療補償制度(※)に加入する分娩機関で出産した場合、同制度に係る掛金相当分を加算して「出産費」又は「家族出産費」を支給しています。
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出産費等 加算額(掛金相当分) 支給額合計 |
産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産 |
408,000円 12,000円 420,000円 |
産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産 |
408,000円 0円 408,000円 |
令和5年4月1日以後の出産からは、下表のとおり支給額が変更となります。
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出産費等 加算額(掛金相当分) 支給額合計 |
産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産 |
488,000円 12,000円 500,000円 |
産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産 |
488,000円 0円 488,000円 |
(※)産科医療補償制度とは
1.対象となる出産
当制度に加入している分娩機関での出産
2.制度の目的
@ 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の子とその家族の経済的負担を補償
A 発症の原因分析を行い、再発防止のための情報を提供
B @及びAによる紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上
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