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短期給付
 
保険外併用療養費について

 共済組合の短期給付等の公的医療保険が適用となる医療と保険外の医療を併用して受けることはできませんが、法令で定める下記の医療については併用が認められています。

 この場合、保険診療と変わらない基礎的な部分(診察、検査等)については、保険外併用療養費として一般の保険診療と同様の給付を受けられます。

 ただし、基礎的な部分との差額(保険外の部分)については、給付対象となりません。

 
   

  @ 評価療養、患者申出療養
     評価療養は、保険医療機関からの届出により、患者申出
     療養は、患者からの申出に基づき、将来的な保険導入の
     ための審査(審議)又は、評価が必要なもの

     (先進医療、国内未承認薬等)

   
  A 選定療養

     保険導入を前提としないもので、快適性、利便性に係る

     ものや医療機関の選択に係るものなど

   

   ・差額ベッド   

      普通室より条件のよい病室(個室、2人部屋など)を選んだときや長期療養で

     より良好な療養環境の提供を受けたときは、差額を支払うことになります。

   

   ・歯の治療
       歯の治療には、使用材料ごとに一定の制約が設けられています。

       金合金、白金加金などの材料を使いたいときは、治療方法に応じて給付

       範囲の材料との差額を支払うことになります。

   

   ・予約診療や時間外診療など        

       予約診療制を取っている病院で予約診療を受けた場合や、時間外診療を

       希望した場合などは、予約料や時間外加算に相当する金額が自己負担と

       なります。

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