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短期給付
 
給付の対象とならない場合

 

次のような場合には、組合員証又は組合員被扶養者証を使用して診療を受けることができません。

また、療養費又は家族療養費の支給対象にもなりません 。


@ 健康診断や予防注射等、いわゆる予防処置とされるもの


A ビタミン注射等、単なる疲労回復処置


B 美容・整形を目的とした処置又は手術
(例)隆鼻術、白髪や多毛等の処置等。


C 正常な出産
※ただし、異常分娩のときの受診については、組合員証等を使用することができます。


D 経済的理由等による妊娠中絶
※ただし、母体が危険な状態である場合における妊娠中絶を除く。


E 医師が治療上必要と認めない装具

 <給付の対象とならない装具の例>

 補聴器 日常生活で使う眼鏡 松葉杖 人工義眼 など

 人工義眼については、眼球摘出後の眼窩保護を目的とした場合に限り給付します。

 


F 鍼灸マッサージ師による施術


※ただし、医師が治療上必要と認めたものについては、療養費又は家族療養費の支給対象になります。この場合、いったん全額費用を支払った後に、療養費又は家族療養費として請求することができます。

 

 

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