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短期給付
 
交通事故などにあったとき

@組合員証等を使って受診したときの連絡

 組合員又は被扶養者が、交通事故などでケガをした場合に加害者があるときは、第三者の行為によって起きたケガであるため、一般的には、加害者がその損害を負担することになります。
 しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証又は組合員被扶養者証を使って治療することもできます。その場合は、速やかに共済組合に連絡のうえ、必要書類を提出してください。


A加害者と示談するとき

 組合員証等によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は被扶養者に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。
 しかし、被害を受けた組合員や被扶養者が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員本人に負担していただくことになります。
 したがって、組合員証等を使用して治療を受けた際には、あらかじめ、共済組合に連絡し、相談のうえで示談を進めてください。


B注意事項

 交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。

 運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所(営業車の

      ときは、会社名及び代表者名)の確認をとること。
 どんなに小さな事故でも、警察に連絡し、事故の確認を受けること。
 どんなに軽いケガでも、必ず医師の診断を受けること。
 共済組合に連絡すること。
 安易に示談することがないようにすること。

 

 

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