@組合員証等を使って受診したときの連絡
組合員又は被扶養者が、交通事故などでケガをした場合に加害者があるときは、第三者の行為によって起きたケガであるため、一般的には、加害者がその損害を負担することになります。
しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証又は組合員被扶養者証を使って治療することもできます。その場合は、速やかに共済組合に連絡のうえ、必要書類を提出してください。
A加害者と示談するとき
組合員証等によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は被扶養者に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。
しかし、被害を受けた組合員や被扶養者が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員本人に負担していただくことになります。
したがって、組合員証等を使用して治療を受けた際には、あらかじめ、共済組合に連絡し、相談のうえで示談を進めてください。
B注意事項
交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。
●運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所(営業車の
ときは、会社名及び代表者名)の確認をとること。
●どんなに小さな事故でも、警察に連絡し、事故の確認を受けること。
●どんなに軽いケガでも、必ず医師の診断を受けること。
●共済組合に連絡すること。
●安易に示談することがないようにすること。