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短期給付
 
災害見舞金

支給金額

  • 給料月額×損害の程度に応じた月数×1.25(特別職は1.0)
  • 損害の程度に応じた月数については、下表を参照してください
損害の程度 支給額
・住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき 給料の3か月分×1.25
・住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
・住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
給料の2か月分×1.25
・住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
・住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
給料の1か月分×1.25
・住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき 給料の0.5か月分×1.25
・浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき 床上120cm以上 給料の1か月分×1.25
床上30cm以上 給料の0.5か月分×1.25

請求手続き

「災害見舞金請求書」を共済組合へ提出
※消防署長による罹災証明などが必要となります。

その他

  • 災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されます。
  • 同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、該当する組合員それぞれに支給されます。
  • 住居とは‥‥自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に居住している建物を指します。
  • 家財とは‥‥家具、調度品、寝具及び衣服など毎日の生活に必要な財産のことを指します。ただし、不動産、現金、預貯金及び有価証券などは除きます。
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