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共済組合のしくみ
 
掛金(保険料)と負担金
掛金(保険料)と負担金
 

 共済組合が行う事業(短期給付事業、長期給付事業及び福祉事業)に必要な費用を賄うためのお金です。
 組合員から掛金(保険料)を、所属所から負担金を徴収しています。

 
掛金(保険料)・負担金の徴収
 

 掛金(保険料)・負担金は、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基礎として算定します。算定された掛金(保険料)は、各所属所においてそれぞれ給料及び期末手当等の支給額から控除され、負担金と併せて共済組合に払い込まれます。

 

 また、掛金(保険料)は、組合員の資格を取得した日の属する月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の中途で採用された場合でも1か月分の掛金(保険料)が徴収されます。

 

 標準期末手当等の額には、「期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当」が含まれます。

 

 なお、掛金(保険料)と負担金の算定基礎となる標準報酬の月額及び標準期末手当等の額については、下記のとおり下限額及び上限額が設けられています。

 
 □掛金率及び負担金率等
  令和6年度の掛金(保険料)・負担金率
 
 □標準報酬の月額の下限額及び上限額
 ・令和4年10月から
掛金等の種類 事業 報酬月額 標準報酬
等級 月額
短期給付掛金・負担金
介護掛金・負担金
保健事業掛金・負担金
短期給付
保健事業
下限 63,000円未満 1 58,000円
上限 1,355,000円以上 50 1,390,000円
厚生年金保険料 厚生年金保険給付 下限 93,000円未満 1 88,000円
上限 635,000円以上 32 650,000円

退職等年金分掛金・負担金

退職等年金給付

下限 93,000円未満 1 88,000円
上限 635,000円以上 32 650,000円
 □標準期末手当等の額の上限額
掛金等の種類 事業 報酬月額
短期給付掛金・負担金
介護掛金・負担金
保健事業掛金・負担金
短期給付
保健事業
上限 5,730,000円 その年度における期末手当等の額の累計
厚生年金保険料
退職等年金分掛金・負担金
厚生年金保険給付
退職等年金給付
上限 1,500,000円 1月当たりの上限
算定基礎となる報酬
 

 保険料及び掛金・負担金は、組合員が受ける報酬を基に標準報酬の等級表に当てはめて、標準報酬月額及び標準期末手当等の額を基礎として算定します。報酬の範囲や決定方法は次のとおりです。
※標準報酬の等級表はこちら
  ・標準報酬等級表(令和4年10月から)

   ●報酬の範囲
 組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。
   ●標準報酬の決定・改定
 共済組合は所属所からの届出又は組合員からの申出(所属所を経由)に基づき、次により、標準報酬を決定又は改定します。共済組合が決定・改定した標準報酬は、標準報酬決定・改定通知書又は所属所が作成する給与明細書により通知されます。
    ・定時決定
 7月1日現在の全組合員を対象に、毎年一回4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。
     
    ・随時改定
 昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬月額を改定します。随時改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。
     
    ・資格取得時決定
 新たに組合員の資格を取得したときは、その資格を取得した日時点の報酬の額により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。
    ・産前産後休業終了時改定
 産前産後休業を終了した組合員が、産前産後休業終了日においてその産前産後休業に係る子を養育し、休業前より報酬が下がった場合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は、次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始しているときは、対象外となります。
    ・育児休業等終了時改定
 育児休業等を終了した組合員が、育児休業終了日においてその育児休業に係る3歳に満たない子を養育し申出をしたときは、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は、次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始しているときは、対象外となります。
3歳未満の子を養育している期間の特例
 

 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であった者が申出をしたときは、当該3歳未満の子を養育することになった日の属する月の前月の標準報酬(従前標準報酬)を下回る月については、従前標準報酬月額を当該下回る月の標準報酬とみなして、将来受給することになる厚生年金保険給付及び退職等年金給付の算定基礎とする特例(以下「養育特例」といいます。)を受けることができます。
 養育特例は、3歳未満の子を養育している期間中に報酬が低くなったことによる将来の厚生年金保険給付や退職等年金給付の額が低くなることを避けるための措置です。

標準期末手当等の算定基礎となる手当等
 

 次の手当が標準期末手当の算定基礎となります。
  ・期末手当 ・勤勉手当 ・特定任期付職員業績手当
  ・任期付研究員業績手当
  ・その他3月を超える期間ごとに支給される手当

 

  ※ 寒冷地手当は毎年11月から翌年3月までの各月に支給されることから、報酬として取り扱い
   標準報酬の算定基礎額に算入されることになります。
     また、寒冷地手当が年1回一括して支給される場合であっても、11月から3月の各月を支給
    事由として支給されることから、同様に報酬として取り扱うことになります。

 

 標準期末手当等の上限額は、長期給付(厚生年金保険・退職等年金給付)に係る保険料等を算定する場合は1月あたり150万円、その他の掛金及び負担金を算定する場合は年間(毎年4月から翌年3月までの累計)573万円となります。

標準期末手当等の額の決定
 

 共済組合は、毎年、6月と12月に所属所からの標準期末手当等の届出に基づき標準期末手当の額を決定します。
 共済組合が決定した標準期末手当等の額は、「標準期末手当等決定通知書」又は所属所にて作成した「期末手当等支給明細書」により通知されます。

基礎年金拠出金に必要な費用
 

 基礎年金の給付に要する費用は各公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち、2分の1は長期給付に必要な費用に含めて保険料及び掛金・負担金として負担するとともに、2分の1は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。

介護保険制度に係る介護掛金と負担金
 

 40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者は、介護保険の第2号被保険者となり、介護掛金と負担金が徴収されます。
 なお、以下に該当する場合は、介護保険の被保険者から除外され、介護掛金と負担金は徴収されません。
1.国内に住所を有しない場合(海外居住者)
2.指定障害者支援施設等に入所している場合

【適用除外の手続き】
 以下の書類を共済組合に提出してください。

1に該当する場合
介護保険第2号被保険者資格に関する届出書(海外居住)
2に該当する場合
介護保険第2号被保険者資格に関する届出書(施設入所)
・施設の入所に係る証明書
 

掛金(保険料)及び負担金の免除
 

 (1) 産前産後休業期間(原則、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の後56
   日までの期間のうち、特別休暇の産前産後休業を取得した期間)中の組合員は、本人の申出によ
   り産前産後休業を開始した日の属する月から、産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の
   前月までの期間に係る掛金(保険料)が免除されます。


 (2) 育児休業等を取得した組合員は、本人の申出により育児休業を開始した日の属する月から
   その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間中の掛金(保険料)が免除さ
   れます。なお、以下の点について注意が必要です。

   @育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが
    同一である場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上である場合に限り当該月
    の掛金等は免除されます。
   
   A育児休業等の期間が1月以下である場合は、標準報酬の月額に係る掛金等に限り免除となり
    ます。標準期末手当等の額に係る掛金等の免除については、1月を超える育児休業等を取得
    している場合に限ります。


 

    
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