トップ > 共済組合のしくみ:共済組合運営の資金
共済組合のしくみ
 
共済組合運営の資金

 共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、「組合員の掛金(組合員保険料)」と「地方公共団体の負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。

   
短期給付 短期分 掛金1/2 負担金1/2
介護分 掛金1/2 負担金1/2
長期給付 厚生年金 保険料(組合員保険料)
1/2
保険料(事業主負担分)
1/2
退職等年金給付 掛金1/2 負担金1/2
基礎年金 掛金1/4 負担金1/4 公的負担金1/2
福 祉 事 業 掛金1/2 負担金1/2
      
1)介護保険制度に係る介護掛金と負担金
 介護保険制度が実施されたことに伴い、第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として介護給付費・地域支援事業支援納付金に係る介護掛金と負担金が徴収されます。
2)基礎年金拠出金に必要な費用

 基礎年金の給付に要する費用は、各公的年金制度全体で公平に基礎年金拠出金として負担することになっています。
 この基礎年金拠出金に必要な費用のうち1/2は長期給付に必要な費用に含めて掛金・負担金として負担するとともに、1/2は国が公的負担として地方公共団体を通じ負担することになっており、その費用は地方交付税により措置されています。

3)短期給付に必要な費用のうち、育児休業手当金及び介護休業手当金に係る費用の    
  12.5/100×10/100に相当する額は、公的負担として地方公共団体の負担です。
Copyright(C)2004 新潟県市町村職員共済組合 All Rights Reserved.
このサイトの無断転載・引用は禁止されています。