共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、「組合員の掛金(組合員保険料)」と「地方公共団体の負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。
基礎年金の給付に要する費用は、各公的年金制度全体で公平に基礎年金拠出金として負担することになっています。 この基礎年金拠出金に必要な費用のうち1/2は長期給付に必要な費用に含めて掛金・負担金として負担するとともに、1/2は国が公的負担として地方公共団体を通じ負担することになっており、その費用は地方交付税により措置されています。