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組合員の資格取得 |
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地方公務員となった方は、その職員となった日から、共済組合の組合員になります。
また、会計年度任用職員も、一定の条件を満たしたときから組合員となります。(下記 ◆会計年度任用職員(フルタイム) を参照)
○組合員の区分
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(注) |
派遣職員とは、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律による派遣職員をいう。 |
(注) |
退職派遣職員に対する共済組合法の適用は、長期給付のみ。 |
(注)
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75歳以上の組合員に対する共済組合法の適用は、長期給付と短期給付に関する規定のうち、育児・介護休業手当金のみ。 |
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◆会計年度任用職員(フルタイム)
常勤職員の勤務すべき時間以上で勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12月を経過した職員は、次の月の初日から組合員となります。
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|組合員の資格喪失 |
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組合員が退職又は死亡した翌日に組合員の資格を失います。
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|任意継続組合員 |
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退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方が、退職後引き続き短期給付等を受けることを希望するときは、最長で2年間、任意継続組合員として短期給付事業(休業給付を除く。)について在職中と同様の給付を受けることができます。
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