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短期給付
 

高額介護合算療養費(医療と介護の負担が高額になったとき)

<概要> 

 医療保険と介護保険の両制度を利用し、医療保険制度における世帯単位で年間(8月1日から翌年7月 31 日(以下「基準日」という。)までの 12 か月。以下「計算期間」という。)の自己負担額の合計額が高額になったときは、次の区分ごとの自己負担限度額を超える額が高額介護合算療養費として支給されます。

 ただし、世帯で医療・介護いずれかの自己負担額がない場合には、支給対象となりません。必ず医療・介護それぞれに自己負担額があることが条件です。また、支給事務の執行費用の関係から支給基準額 500円が設定されており、世帯の総支給額が 500円以下の場合にも支給されません(500円を超える場合に、500円を含む額が支給されます。)。

 なお、被扶養者(国民健康保険においては世帯主以外の世帯員)については、その被扶養者の医療費の自己負担額は組合員・被保険者(国民健康保険においては世帯主)が負担したものとして取り扱います。 

 ⇒ 手続の詳細はこちら   ⇒ 申請用紙はこちら

 70歳未満の組合員

負 担 区 分 医療保険+介護保険
上位所得者T  (標準報酬の月額:83万円以上) 212万円
上位所得者U  (標準報酬の月額:53万円〜79万円) 141万円
一般T       (標準報酬の月額:28万円〜50万円) 67万円 
一般U        (標準報酬の月額:26万円以下) 60万円 
低所得者 (市町村民税非課税者) 34万円 


70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者) ※平成30年7月診療分まで

負 担 区 分 医療保険+介護保険
一定以上所得者 (標準報酬の月額:28万円以上) 67万円
一般         (標準報酬の月額:26万円以下) 56万円
低所得者U (市町村民税非課税者) 31万円
低所得者T (低所得者Uのうち一定の基準に満たない者) 19万円

                        
70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)  ※平成30年8月診療分から

負 担 区 分 医療保険+介護保険
現役並み所得者V (標準報酬の月額:83万円以上) 212万円
現役並み所得者U (標準報酬の月額:53万円〜79万円) 141万円
現役並み所得者T (標準報酬の月額:28万円〜50万円) 67万円
一般      (標準報酬の月額:26万円以下) 56万円
低所得者U  (市町村民税非課税者) 31万円
低所得者T  (低所得Uのうち一定の基準に満たない者) 19万円
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