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☆積立貯金
  組合員からお預かりした資金を安全かつ効率的に運用し、その運用収益を利息として還元し、組合員の福祉の増進を図ることを目的としています。

1.積立貯金の内容

●加入資格

組合員及び任意継続組合員。(ただし、任意継続組合員については、退職時において積立貯金に加入している方に限ります。)

●積立の種類
 @定例積立
 A臨時積立

毎月、給与控除により、積み立てます。(千円単位)

6月及び12月の賞与より控除し、積み立てます。(千円単位)
※任意継続組合員は新たに積み立てることができません。

●積立限度額 @定例積立 30万円  A臨時積立 60万円
●預入最高限度額 3,000万円
●利率 年利0.4%(変動制:令和4年4月現在)
●利息の計算

毎年3月及び9月末日に利息を計算し、元本に組み入れます。

●利息に係る税金 国税15.315%・地方税5%(国税には、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間「復興特別所得税」として0.315%が含まれています。)
●非課税貯蓄制度

身体障害者手帳の交付を受けている方など、一定の要件に該当する場合は、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優制度)を利用することにより、350万円を限度として非課税の適用を受けることができます。

●残高の通知

毎年4月及び10月の上旬に「貯金現在残高通知書」を発送します。

2.事務手続きについて
  各種申込書は所属所の共済事務担当課にご提出ください。

申込内容 様式 締切日(共済組合到着) 取扱開始日/送金日
新規加入 新規加入
申込書
〔様式第1号〕
毎月15日必着
(休日の場合は前業務日)
翌月から給与控除
開始
積立額の変更
(中断・復活を含む)
積立額の払戻、額変更、中断・復活
申込書
〔様式第2号〕
翌月から変更
(中断・復活)
払戻し 当月25日送金
(銀行休業日の場合は翌営業日)
解約 翌月25日送金
(銀行休業日の場合は翌営業日)


3.積立貯金とペイオフ(預金保険制度)

 ペイオフとは、金融機関が破綻した場合に、預金保険機構によって預金者に対して預金額の一定額を保護する制度です(預金者一人につき1,000万円とその利息が保護されます)。
 共済組合は金融機関ではないため、預金者である組合員のみなさまとの間にはペイオフは適用されません。
 
なお、共済組合と金融機関の間にはペイオフが適用されますが、このリスクを抑えるため金融機関の運用においては、共済組合積立貯金者みなさま人ひとりが預金者となる特約付合同運用指定金銭信託(以下「特約付金銭信託」という。)を利用しています。これにより、「特約付金銭信託」の運用範囲においては、預金者人あたり1,000万円まで預金保険制度の適用を受けることができます。また、預入先の金融機関については、格付・自己資本比率等を注視し運用しています。

 

4.貯金経理資産の運用について(令和4年3月末現在)⇒詳細はこちら 

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